10月交通安全情報「その行為、自転車であっても交通違反です」
こんにちは、警視庁交通部です。
自転車は、運転免許証も要らず、車道も歩道も走ることができる便利な乗り物ですが、車やバイクと同じ「車両」です。
「自動車じゃないから違反にはならない」といった考えは間違いです。
今回は、特に気を付けていただきたい自転車の交通違反をご紹介します。
①信号無視
自動車と同様に、信号を守らなければなりません。
②指定場所一時不停止
自動車と同様に標識のある場所では、標識に従い一時停止しなければなりません。
③右側通行(通行区分違反)
車道を走る際は、左側通行と決められています。
④歩道通行時の通行方法違反
歩道を走る際は、基本的に車道寄りを徐行で進行し、歩行者の妨げとなるときは一時停止しなければなりません。「自転車だから大丈夫」ではなく、「自転車であっても違反になる」という意識をもって
安全運転をお願いします。