習い事教室事業者への 公的な資金繰り支援制度(新型コロナウイルス感染症関連)

新型コロナウイルス感染症で影響を受けている事業者の皆様に、日本政策金融公庫や商工組合中央金庫等の各政府系金融機関から、新型コロナウイルス感染症特別貸付や、信用保証協会のセーフティネット保証・危機関連保証等で資金繰りの支援が行われております。

ここでは、学習塾、習い事教室運営者の方が活用できそうな情報をピックアップして、紹介していきます。

資金繰り支援内容一覧

経済産業省の公式ページにて、資金繰り支援内容の一覧が公開されています。
政府系金融機関による融資・保証のメニューが1枚でまとめておりますので、こちらをご覧いただき、ご自身が使えそうなメニューをご確認ください。

資金繰り支援内容一覧(PDF形式:829KB)

支援策パンフレット(PDF形式:1,896KB)

活用できる制度

様々な支援制度がありますが、今回はこちらを紹介します。

①持続化給付金
②新型コロナウイルス感染症特別貸付
③雇用調整助成金の特例措置
④セーフティネット保証4号・5号

持続化給付金について【4月27日更新】

持続化給付金とは?
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。

持続化給付金に関するお知らせ

・給付額
法人は200万円、個人事業者は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
■売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入) – (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

・給付対象の主な要件
※商工業に限らず、以下を満たす幅広い業種が対象です。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。
3.法人の場合は、
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、
②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下
である事業者。

持続化給付金に関するお知らせ(速報版)

【4月27日公開情報】
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した法人や個人事業者を対象とした「持続化給付金」の申請要領等を、速報版として4月27日に公開しました。

持続化給付金に関するお知らせ -申請方法編-

【申請要領】

申請方法や申請フォームへの入力項目、添付が必要な証拠書類などは下記をリンクからご確認ください。

個人事業者向け

中小法人向け

 

新型コロナウイルス感染症特別貸付について

日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫が、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に業況の悪化を来している方を対象として、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を創設された融資制度です。

※新型コロナウイルス感染症特別貸付に特別利子補給制度を併用することで実質的な無利子化を実現。

国民生活事業向けと中小企業事業向けの2種類があります。
※融資対象や融資額が異なります。
・国民生活事業:
 個人経営者などの小規模経営者や新規起業者
・中小企業事業:
 中小企業基本法で定められた中小企業

※個人事業主(事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る)は、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応。

【国民生活事業向け】

・対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方

1、最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
2、業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高

・融資限度額:6,000万円(別枠)
・利率(年) :実質無利子
・担保   :無担保

新型コロナウイルス感染症特別貸付|日本政策金融公庫
日本政策金融公庫(略称:「日本公庫」)の...

※動画によるご案内はこちら

【中小企業事業向け】

・対象者新型コロナウイルス感染症の影響を受け、次のいずれにも当てはまる方

1、最近1ヵ月の売上高が前年または前々年同期に比し5%以上減少していることまたはこれと同様の状況にあること(注1)
2、中長期的にみて、業況が回復し、かつ、発展することが見込まれること

・融資限度額:直接貸付 3億円(別枠)
・利率(年) :実質無利子
・担保   :無担保

新型コロナウイルス感染症特別貸付|日本政策金融公庫
日本政策金融公庫(略称:「日本公庫」)の...

 

雇用調整助成金の特例措置について

雇用調整助成金とは?
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成するものです。

雇用調整助成金の特例措置の拡大について

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主の皆さまに、雇用調整助成金を活用し雇用維持に努めて頂けるよう、特例措置を更に拡充しています。また、申請手続等の更なる簡素化により、事業主の申請負担を軽減し、支給事務の一層の迅速化を図ります。
【申請手続きについて】

雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和2年4月24日現在」[PDF形式:2.54MB]

 

セーフティネット保証4号・5号について

セーフティネット保証とは?
経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度です。

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm

・セーフティネット保証4号
幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。
※売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合

保証4号の概要はこちら

・セーフティネット保証5号
特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。
※売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合

保証5号の概要はこちら

【保証5号の指定業種について】

セーフティネット保証5号の指定業種(令和2年4月1日~令和2年6月30日)

学習塾・習い事教室関連の指定業種
→学習塾、音楽教授業、外国語会話教授業、他に分類されない教育,学習支援業

《4月8日》セーフティネット保証5号について、新型コロナウイルス感染症により影響が生じている151業種を追加指定します。

セーフティネット保証5号の追加指定業種(令和2年4月10日~令和2年6月30日)

学習塾・習い事教室関連の追加指定業種
→書道教授業、生花・茶道教授業、スポーツ・健康教授業、その他の教養・技能教授業

事業所区分

(1) 音楽教授業:
音楽教室、ピアノ教授所、バイオリン教 授所、エレクトーン教授所、ギター教授所、三味線教授所、 琴教授所、尺八教授所、声楽教授所、歌謡教室、カラオケ 教室、長唄指南所など
(2) 書道教授業:
書道教室、書道教授所など
(3) 生花・茶道教授業:
生花教室、生花教授所、華道教室、 茶道教授所など
(4) そろばん教授業:
珠算教室、そろばん教室、そろばん 教授所、そろばん塾(各種学校でないもの)など
(5) 外国語会話教授業:
英会話教室(各種学校でないもの)、 外国語教室(各種学校でないもの)など
(6) スポーツ・健康教授業:
スイミングスクール、体操教 室、ゴルフスクール、柔道教室、武道の道場(教授してい るもの)、ヨガ教室、エアロビックス教室など
(7) その他の教養・技能教授業:
囲碁教室、編物教室、着 付教室、料理教室、絵画教室、日舞教室、タップダンス教 室、カルチャーセンター(総合的なもの)など

※ご利用手続の流れ(4号・5号)

①取引のある金融機関又は最寄りの信用保証協会にご相談ください。
②対象となる中小企業者の方は本店等(個人事業主の方は主たる事業所)
所在地の市区町村に認定申請を行い、認定申請書を取得し、保証付き 融資の申込みをしてください。
※3月23日に都道府県を通じて市区町村に対し、 金融機関等による代理申請の緩和や申請書類等の負担軽減、認定事務の円滑化等 の配慮を要請しました。
※ご利用には、別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。
※保証制度の詳細については、お近くの信用保証協会までお問合わせください。

お近くの信用保証協会 | 一般社団法人 全国信用保証協会連合会

 

その他の支援情報

新型コロナウイルス感染症拡大防止の休業要請等に係る協力金に関する情報はこちら

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