スクルーと警視庁交通部から交通安全情報についてお知らせです。
こんにちは、警視庁交通部です。
自転車は車道通行が原則ですが、例外的に歩道を通行することができます。
今回は「自転車が歩道を走ることができる場合」をご紹介します。
普通自転車歩道通行可の標識等があるとき。
13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき。
道路工事などにより車道通行が困難な場所を通行する場合や、普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるときなど。
自転車が歩道を通行することができる場合であっても、歩行者が優先です。
歩行者の通行の妨げとなる場合は必ず一時停止しましょう。
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