4月交通安全情報「春の全国交通安全運動」

スクルーと警視庁交通部から交通安全情報についてお知らせです。

こんにちは、警視庁交通部です。春の新生活を迎えられた皆さんに大切なお知らせです!

4月1日から自転車の交通反則通告制度が開始されました。

また、4月6日から15日までは、春の全国交通安全運動週間です。

この機会に、自転車の基本的な交通ルール「自転車安全利用五則」を身につけましょう!

【自転車安全利用五則】

①車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先 ※歩道を通行することができる場合

  • 歩道に「普通自転車の歩道通行可」の標識・標示があるとき
  • 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者や身体の不自由な人が普通自転車を運転する場合
  • 車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合

②交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 ※交差点での、出会い頭や右左折時の事故を防ぐには、必ず止まるべきところで止まり、左右と右後方の安全確認を怠らないことが重要です。

③夜間はライトを点灯 ※トンネルなどの暗い場所でもライトを点灯し、道路の状況の確認や、周りの自動車等の発見ができるようにしましょう。

④飲酒運転は禁止 ※自転車を運転する人に飲酒をすすめたり、飲酒をした人に自転車を提供したり、飲酒をした人に要求・依頼して自転車に同乗する行為も処罰の対象です。

⑤ヘルメットを着用 ※すべての自転車に乗る人の、ヘルメット着用が努力義務とされています。ヘルメットは頭部の保護に有効であり、事故に遭った際に命を守ります。

 

「自転車安全利用五則」は、自転車で交通事故を起こさないための基本的なルールになります。自転車も「車両」です。たとえ「免許」がなくても自転車を利用する皆さんはドライバーです。ルールを守って責任ある運転を!

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