6月交通安全情報
こんにちは、警視庁交通部です。
ところで皆さんは自転車運転者講習制度をご存じでしょうか?
自転車運転者講習制度とは、3年以内に2回以上、自転車乗用中に危険行為を犯して
〇交通事故を起こし、被疑者として送致された。
〇交通違反をして、切符を告知された。
以上の方を対象として、自転車運転者講習の受講を義務付けるものになります。
危険行為とは
●信号無視
●遮断踏切立入り
●指定場所一時不停止
などの15類型の交通違反になります。
講習は義務ですので、正当な理由なく講習を受講しなければ、刑事罰がかせられる事があります。
講習を受けないためにルールを守る訳ではありませんが、15類型の危険行為は全て、重大事故に直結する交通違反です。しっかりと守りましょう。
自分の運転を思い返してみてください・・・急いでいたから、通行量が少ないから、そもそも普段から止まらないなどの理由で一時停止標識のある場所で止まらない、また、赤信号を無視して交差点に進入した経験はありませんか?その行為は重大事故に直結する大変危険な違反行為です。
自転車でも、一時停止場所や赤信号は必ず止まり、さらに通行する際は安全を確認しましょう。
自転車運転者講習制度について詳しくは、警視庁HPを確認して下さい!!