子育て全般

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12月交通安全情報「自転車安全利用五則が新しくなりました」

11月1日から自転車の正しい乗り方を周知させるものとして活用されてきた「自転車安全利用五則」が新しくなりました。 今回は新しくなった自転車安全利用五則をご紹介します。 1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先 2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 3 夜間はライトを点灯 4 飲酒運転は禁止 5 ヘルメットを着用
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11月交通安全情報「車の死角を意識してゆとりある運転を!」

こんにちは、警視庁交通部です。道路を安全に運転する上で、自動車から自分の自転車がどのように見えるのかを知っておくことは非常に重要です。 今回ご紹介するのは自動車の死角についてです。 ①車のピラーで隠れて見えない右前方左前方 ②窓から直接見える部分とサイドミラーを介して見える範囲以外の右後方左後方 ③バックモニターを使用していない時の後方 自動車には以上のような死角があります。 「相手は自分が見えているだろう」ではなく、「見えていないかもしれない」と考えて、 ゆとりを持った運転や、他の運転者と目を合わせて横断の意思を伝える「アイコンタクト」を意識した運転をお願いします。
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10月交通安全情報「その行為、自転車であっても交通違反です」

こんにちは、警視庁交通部です。 自転車は、運転免許証も要らず、車道も歩道も走ることができる便利な乗り物ですが、車やバイクと同じ「車両」です。 「自動車じゃないから違反にはならない」といった考えは間違いです。 今回は、特に気を付けていただきたい自転車の交通違反をご紹介します。 ①信号無視  自動車と同様に、信号を守らなければなりません。 ②指定場所一時不停止  自動車と同様に標識のある場所では、標識に従い一時停止しなければなりません。 ③右側通行(通行区分違反)  車道を走る際は、左側通行と決められています。 ④歩道通行時の通行方法違反  歩道を走る際は、基本的に車道寄りを徐行で進行し、歩行者の妨げとなるときは一時停止しなければなりません。「自転車だから大丈夫」ではなく、「自転車であっても違反になる」という意識をもって 安全運転をお願いします。
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9月交通安全情報「秋の全国交通安全運動」

みなさん、自転車も信号に従わなければならないのはご存じですよね。赤色信号は『止まって下さい』青色信号は『進めます』では黄色信号は?『注意して進めます』だと思っていませんか?違うんです。黄色信号も『止まって下さい』なんです!信号機が黄色灯火(歩行者用信号は青色点滅)の場合は、停止位置で止まらなければなりません。「あっ!黄色信号だ!急ごう!」なんて思って速度を上げないで下さい。停止線に差し掛かっていて安全に止まれない場合は、追突等の事故を防ぐために『注意して進めます』になりますが、原則『止まって下さい』だという事をしっかり覚えて下さい。みなさん、どんなに急いでいても信号を守って下さいね!
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8月交通安全情報「交差点は特に注意!」

みなさん、自転車も信号に従わなければならないのはご存じですよね。赤色信号は『止まって下さい』青色信号は『進めます』では黄色信号は?『注意して進めます』だと思っていませんか?違うんです。黄色信号も『止まって下さい』なんです!信号機が黄色灯火(歩行者用信号は青色点滅)の場合は、停止位置で止まらなければなりません。「あっ!黄色信号だ!急ごう!」なんて思って速度を上げないで下さい。停止線に差し掛かっていて安全に止まれない場合は、追突等の事故を防ぐために『注意して進めます』になりますが、原則『止まって下さい』だという事をしっかり覚えて下さい。みなさん、どんなに急いでいても信号を守って下さいね!
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7月交通安全情報「飲んだら乗らない!車もバイクも自転車も!」

みなさん、自転車も信号に従わなければならないのはご存じですよね。赤色信号は『止まって下さい』青色信号は『進めます』では黄色信号は?『注意して進めます』だと思っていませんか?違うんです。黄色信号も『止まって下さい』なんです!信号機が黄色灯火(歩行者用信号は青色点滅)の場合は、停止位置で止まらなければなりません。「あっ!黄色信号だ!急ごう!」なんて思って速度を上げないで下さい。停止線に差し掛かっていて安全に止まれない場合は、追突等の事故を防ぐために『注意して進めます』になりますが、原則『止まって下さい』だという事をしっかり覚えて下さい。みなさん、どんなに急いでいても信号を守って下さいね!
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